銀行融資の連帯保証は、はずせるのか?

「銀行融資の連帯保証ははずせるのか?」という疑問は
経営者なら考えてもおかしくはないものです。

先日、連帯保証をはずすために銀行と交渉するという弁護士さんが
いて、その会社の社長もその気になって
弁護士とともに銀行に出向いたとういう話を、当の社長から聞きました。

結論から言うと 連帯保証ははずしてもらえなかったのですが、
僕に「どうしてですか?」と聞いてきた。

その会社、融資は東京信用保証協会付のみで
不動産担保もその銀行に入れていて
どうやら 信用保証協会の担保優先条項が融資条項になっているらしい。
融資残高は5千万円弱。

「信用保証協会の担保優先条項」は登記簿に記載されないことなので
借り手としてはわからないことも多いが、
その社長は 「銀行に根抵当で工場まで担保提供しているのに、どうして私の個人保証を
はずしてくれないのか?」
と意気込んでいました。
弁護士さんも「貸し手の横暴だ」と言っていたらしいけれど、
基本的に「銀行融資の連帯保証ははずせない」
とくに 信用保証協会付の融資だと
規定にそう書いてあります。

「連帯保証人の変更および解除は原則として認めていません」
と。

もっとも、ごくごくまれなケースだが認める場合もある。
これについても規定に記載がありますが、ハードルは高いものです。

*信用保証協会の担保優先条項とは、取引銀行の根抵当権が担保不動産に設定してある場合、
倒産時にはその銀行の借入を担保しているものですが、銀行と信用保証協会の約束事で
倒産時にはその銀行が設定した根抵当権で信用保証協会付き融資が優先的に担保されるというもの

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