差押えがついたままの建物の取り壊し
手続上だけで考えれば、差押えがついたまま、
あるいは抵当権がついたままの建物を取り壊し、滅失登記を行うことはできます。
これは取り壊したという事実に基づいて登記をおこなうという報告的登記義務に根拠があるのですが、
実際に、これにもとづいて差押えした債権者、担保を付けた債権者の同意なしに行うと、
契約違反に該当し債権者から訴訟をおこされることがあります。
銀行取引約定では、
乙に提供されている担保について乙の責めに帰すことのできない事
由により毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、甲または甲の保
証人の資産信用状態が悪化したとき等、乙の債権保全を必要とす
る相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、乙が相
当期間を定めて請求したときは、甲は乙の承認する担保もしくは増
担保を差し入れ、または保証人(電子記録保証人を含む。以下同
じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
といった規定が記載されていて、これらによって
契約違反を指摘されるのです。
したがって実際上は、差押えがついたまま、あるいは担保がついたままの建物を取り壊し
滅失登記をするときは事前に同意が必要となります。
ところが、だいぶ昔に差押えされていたり、担保設定されていたりで、
債権者の所在がわからず、そもそもその債務があるかどうかもわからない
こともあります。
こんな場合はやっかいなことになりかねません。
差押えは解決したらすぐに解除してもらい、担保は担保債務がなくなったら
必ず抹消することです。