税金、社会保険滞納時の滞納者の資産はどうなるのか?(1)

税金、社会保険を書面、電話による滞納すると督促が行われます。
そしてそれでも滞納が解消しない場合は、来所通知といった書面が送られてきます。
さらに、それに応じない場合は資産調査が行われ資産に対する差押えが行われることになります。

まず最初に差押えされる資産は不動産です。
滞納者が法人であれば決算申告書の内訳を調べるだけで、かんたんに
所有不動産は判明します。
その不動産から回収ができるか否かには関係なく
税務署・自治体・年金事務所は差押えをしてくるわけです。

その法的根拠は
下記条文で
「その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係徴収金を完納しないとき」
は差押えをしなければならないと書かれているからです。

国税徴収法 第四十七条
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から
起算して十日を経過した日までに完納しないとき。

地方税法第三百三十一条
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、
当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに
その督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

仮にその不動産に担保が目いっぱい設定されていても
容赦なく差押えされます。

これによって、滞納者は銀行融資が停止され、不動産の任意売却ができなくなるわけです。

会社に余裕があればすでに納付しているわけですから、
会社であれば、経営者が自宅を売るなどして納付を行うしかすべがなくなります。

では、個人が税金、社会保険を滞納した場合どうなるのかというと、
もっと悲惨なことになります。
会社であれば破産すれば納税義務もなくなりますが、
個人であれば税金や社会保険料は免責にならないのです。
個人の資産の調査は難しいと考える人も多いでしょうが、
固定資産税の納付実態から所有資産を割り出したり、
個人が銀行借入をしていて担保が設定されていれば
謄本から共同担保目録を抽出し所有不動産を探し出したり

pipitLINQという預貯金を調査するシステムを使って
資産を割り出していきます。

では、具体的に税務署・自治体・年金事務所はどんなやりかたで
資産を割り出して回収するかについて次回に書いてみようと思います。

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