共有名義不動産の固定資産税を滞納し、差押えがかけられたら

共有名義不動産の固定資産税は持分が何分の一であろうと納税者が連帯して納付する義務を負います。
つまり、上記の例だと持分が2分の1だから甲野二郎が半分払えば、
あとの半分は甲野一郎が払えばいいということにはならないのです。(注1・地方税法第10条の2 )

共有者の一人が別の場所に住んでいる場合など、
片方の債務不履行によって、もう片方の共有者がいつのまにか税の滞納者になっていたり、
親子ローンの延滞(2人とも債務者になっている)の場合、
もう片方の共有者がいつのまにか滞納者として督促されていたということがあります。

特に注意すべきは、固定資産税では納付書が共有者の代表者にしか届かず、
課税台帳の登録には「代表者名 外〇名」と書かれ 「外〇名」の該当者は、
代表者が固定資産税を滞納してもすぐには気がつかないのです。(注2)

ここ数年、共有名義不動産への差押えで、
突然、別居している子供が事件に巻き込まれるということを何件も聞くようになりました。
不動産の名義を共有し、親子ローンを組む場合、親のローンの保証人になっている場合は、
その後において、もう片方の所有者・債務者を信じきるのではなく、
きちっとしたリスク管理をしておくことが必要で、差押えの解除のためにすぐに資金を用意して納付することが重要なのです。

注1
地方税法 第10条の2
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

注2
前記地方税法の規定により、不動産の共有者は、固定資産税について連帯納税義務があり、持分に応じての按分支払いを認めてもらえません。固定資産税の納付書は共有者の代表者に送られます。この代表者を変更することは可能ですが共有者全員の同意が必要です。代表者が固定資産税を滞納した場合、督促を経て共有者に全額が請求されます。この場合も持分に応じた金額の納付は認めてもらえず、全額納付を請求されます。

参考:小平市ホームページ
共有名義の固定資産の課税について

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