親子ローンと共有名義不動産のリスク

同一不動産の所有者が2名以上いて、登記上共有になっているということはよくあります。
その不動産登記簿謄本を見ると甲区に持分登記がされています。

これは親子ローンなどで資金をどのような按分でだしたか、
ローンをどのように借りたかなどによって決まるわけですが、
住宅ローン借入時には何の問題もないものの、
時とともにどちらかの所有者に債務上の問題がおきたときや、
税金を滞納したときにその不動産が差押えられることがあります。
不動産の持分に対して差押えがされるということは、
その不動産の価値を著しく下げるだけでなく、任意売買をも困難にします。
そして、もちろんそれは、もう片方の所有者にも影響を大きな与えるのです。

任意売買が困難になるということは、その差押えを解除するには現金が必要になることを意味します。
仮に所有者が親子で親の債務に問題が起きて差押えがされ、子供の持分に影響がでたときは
親は債務上の問題をかかえるほどお金がないわけですから、子供のほうが解決することになるわけです。
簡単に言えば子供が突然もらい事故にあうわけです。

そして、これを解決しないで時間をかけた場合、
「担保の目的物に差押え、または競売開始の手続があったとき」を原因とする
期限の利益喪失がおこなわれます。

と、ここまで書いても、子にとってこれがどうして大きな問題になるか
わからないかたがほとんどだと思います。

じつは、金融機関は期限の利益喪失を行ときに債務者(連帯債務所も)
だけでなく保証人にも期限の利益喪失を通知するわけです。
そして期限の利益を喪失した人はブラックリスト(個人信用情報の事故)に登録され
他の金融機関などでも一切借入ができなくなってしまうのです。

下記は 持分1/2を持っている方の持分にA市役所が差押えをした事例の不動産登記簿謄本(甲区)です

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