地方税滞納でおこること

税金の納付を滞納した場合、どうなっていくかは、国税と地方税で行われることは同じですが、
徴収する側が国か地方自治体かによってかなりの違いがでてきます。
じっさいに、破たんした企業の所有不動産謄本を見ると
差押え債権者のほとんどが国税当局ではなく、地方自治体になっています。

そこで、
今回は地方税の滞納で起こることについて書いてみます。
まずは、法的根拠と滞納処分の流れについてです。

1、地方税、納付期限経過しても未納 → 滞納処分開始

2、納付期限から20日以内に滞納者に督促状発送

3、滞納者の財産を調査開始 国税徴収法141条

4、督促状発送から数えて10日以内に納付できない場合は、滞納者の財産差押え
地方税法第331条第1項

5、差押えた財産を換価したり、銀行預金などは銀行から取立たりして回収する
国税徴収法94条67条1項

これを実際の運用例で示すとこのようになります(この図は、滞納者と市役所などで、話し合いが行われ、納付していったとしても完納には数年の時間を要する場合、あるいは、滞納者が話し合いや納付をしない場合で書いています)

地方税滞納でおこること

根拠条文 参照:
地方税法(市町村民税に係る滞納処分)第三百三十一条
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

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