会社が資金繰りにいきづまり破たん。そして倒産。
当然、銀行から期限の利益喪失の内容証明(催告書)が届き、
借入金は一括全額返済になります。
担保不動産は任意売却か競売かで処分し借入金の返済に充当させられます。
それでも、借入金が残っていれば
会社の資産売却・保証人である社長の不動産売却と進みます。
信用保証協会付の借入でも基本は同じです。
じっさいにどのように資産が処分されていくのかフロー図にしてみました。
基本的に 全財産よりも借入金などの債務が多ければ
資産防衛など出来ません。
それでも、資産を守ったことは私自身何度か経験しています。
私の書籍「社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!」をお読みいただければ、
どのような場合にそれができるのかおわかりいいただけると思います。