信用保証協会付融資の代位弁済、これからどうなる? -無担保の場合-

信用保証協会付融資で借り入れをしていて
返済が延滞し続けると、
まず督促があり、次に内容証明郵便が届きます。

そこには「銀行取引約定書x条にもとずき期限の利益を喪失します」
と書かれています。

この内容証明郵便がきたら、
もう事業を継続するのは困難になります。
なぜ? といえば、 「期限の利益喪失」とは
即刻、全融資金を返済しなさいということだからです。

1億円の融資残があれば 1億円即刻返済しなければならないのです。
そして、この期限の利益喪失は、ほとんどの場合で
融資を受けているほかの銀行でも同じ事態を招きます。

代表的な借入・信用保証協会付融資の無担保のケースで
考えると
返済ができなくなってから、融資を保証している信用保証協会に移ります。これを代位弁済といいますが、そのフローはこんなふうになります。

信用保証協会付融資代位弁済フロー、無担保の場合

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