社長が突然死した場合、会社はどうなるのか?
社長が突然死亡した場合に
銀行、信金などの金融機関からの借入れが残っていた場合、
その債務はどうなるのでしょうか?
子供などの相続人が相続して、その会社の新社長になる場合。
跡継ぎがいなくて従業員がその会社の社長になる場合、
そして、誰も会社の事業を継続しない場合
で答えを書いていきます。
信用保証協会付もプロパーもほぼ同じやり方をするのですが、
下記フローは信用保証協会付の事例で書いておきました。
事業承継する人がいて、その人が相続人でない場合は
その人が 銀行と信用保証協会の適格性の判断を受けて
全債務を債務引き受けをします。ただし死亡した前社長の保証契約は、はずしません。
これによって財産を相続した子供なども保証債務を背負います。(重畳的債務引き受け)
故人の子供が社長になった場合、相続財産をその子供が一人で相続するなら相続・債務引き受け。
相続財産を受け取る相続人がいるのなら、保全がとれるかどうかで判断して、
重畳的債務引き受けという金融機関側の判断になります。
故人の資産は相続されますが、負債も相続されるので
もしも万一不安があるなら生前に
資産防衛を考えておくべきです。