割引した手形が不渡りになった場合、買い戻しができないと…

手形を販売先から受け取って売掛金を回収することも
業種によっては、いまだにあるのですが、
手形では即座に資金化できないということで、取引銀行に
割引を依頼することがあります。これが割引手形なのですが、
割引した手形が不渡りになった場合どうなるのか?

割引手形も銀行にとってみれば融資の一種で、銀行が買取ったものなので
不渡りになったら、その手形の買い戻しを要求してきます。
それだけの余剰資金があるか、即座にプロパーで新規融資をしてもらえるだけの
担保があればよいのですが、世の中そううまくはいかないものです。
そこで、

割引した手形が不渡りになったが、買い戻しができないと…

という事例について書いてみたいと思います。

十分な担保があるか、経営への影響がどれくらいか?
この点が銀行のその後の対応を決める要素となります。

まず、 「割引した手形が不渡りにり、買い戻しができないということ」 は、
「債権の保全を必要とする事実」に該当してしまいます。
そして、これは信用保証協会付き融資があれば事故報告対象事案にあてはまります。

事故報告が提出された場合、その事故が継続している間は融資が中止となります。
もちろん、信用保証協会で割引手形の根保証枠があるなら、それを使うこともいっさい
中止になります。

銀行側としては、
1、
その会社が不渡りを出した会社からいくら手形を受け取っていて、
いくらが回し手形になっていて、どの銀行でいくら割引残があるのか・・・を確認
2、
次にその不渡りが 会社に与える影響を売上・利益という面から検証
という作業がおこなわれます。
以上を
検証した上で、担保を懸案してプロパー融資をだすかどうかを決めます。

財務内容の悪い会社の場合、融資が保証協会頼みということも多いため
一切、 割引した手形の買い戻し資金名目のプロパー融資がでずにそのまま倒産ということも多いのです。
ちなみに、倒産防止共済があるじゃないかという方もいますが、
一時貸付金でなく、一般の貸付は、実質2回不渡りがでないと融資してもらえません。

Follow me!